確定申告国民保険の控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告国民保険の控除

確定申告国民保険の控除

個人事業主です。恥ずかしながら溜めすぎてた税金と国保未払いのため家二軒のうち公売になってしまいました。
公売の換価で滞納してた税金はすべて払えたんですが数年以上確定申告申告の時に社会保険料控除すべて書き忘れてました。
払いすぎた税金は取り戻せるでしょうか?

税理士の回答

よろしくおねがいします。
たいへんでしたね。
過去の確定申告について更正の請求という払いすぎた税金を取り戻す手続きがあります。
過去5年分遡ることができます。
質問者様が行った確定申告の控えを基に計算していきますので、まずご準備ください。

お忙しい中回答ありがとうございます。過去5年度分と言うのは何年度分の請求が出来るんですか?平成29年度分の確定申告分から持っていけばいいんでしょうか?
税務署にはこの通りに相談すればいいんでしょうか?
恥ずかしながら払ってなかったので確定申告の時控除のこと書けなかったんです。
そんなに稼いでるわけでもないのにやけに国保は高いなとは思いました

そうですね、今の時点の5年ですので、直近令和3年分・2年分・1年分(平成31年)・平成30年・平成29年分ですね。
おっしゃるとおりです。
税務署に相談したらやってくれるかはわかりません。
方法は教えてくれると思うのです、自分で書類をだして行うが基本だとは思います。税務署側の忙しさ等の度合いにもよるかと思います。
この通りに平成29年分から5年分の更正の請求をしたいです。
社会保険料控除の証明をもってきましたという流れでいいと思います。
国民健康保険の金額の場合は証明いらずですので、ある意味、役所でその年に払った金額をメモしてもらえばいいと思います。

このように思ったんですが、再度ご質問を拝見すると心配事があります。
国民健康保険料の控除は払った時の年に払った金額分できるわけです。
もし、過去に払わず、今年まとめて何年か分払ったなら、控除できるのは、令和4年分の確定申告となりますが、そのあたり大丈夫でしょうか?

はい。払ってたり払わなかったりしてた年もあったんです。これなら更生の請求しないで来年の2月にする令和4年度分から控除した方が無難ですね

質問者様の管轄の市役所の健康保険課にいけば、確定申告に必要な各年に支払った国民健康保険料の金額を教えて下さいと言えば、メモ用紙のような紙に書いてくれるはずです。
更正の請求は年ごとにできますので、そのまま各年に払った金額をもって税務署にいけば良いと思います。 払った年や払わなかった年があってもべつに構わないと思いますよ。令和4年にたくさん払ったなら、令和4年分の確定申告時期にしっかり令和4年中にはらった国民健康保険料について申告すべきだと思います。

わかりました。夜分遅い中お忙しい中ありがとうございました

やってみてください。
ありがとうございます。

控除は出来ないけどまずは払いすぎた分は返ってくる可能性あるってことですね。あまりにも無知すぎました。これからはキチンと調べて申告します。
まずやるべきことは月曜日に役所行って払った国保の分聞いて税務署に行って更生の請求すればいいってことですね

国民年金の控除や保険料控除・扶養控除や配偶者控除など色々ありますが、抜けていたものがありましたら同様にできますので、検討してみてください。
進めていってください。

わかりました。今一度調べてやってみます。
ありがとうございました。青色申告10万控除で所得231万円で国保年間338000円で住民税188000円は高いとは思ってましたが…

本投稿は、2022年11月05日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,351