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転職先のパート代、税金が引かれておらず年末調整もしない時の確定申告は?

お世話になります。
年度途中で正社員の仕事を退職し、別の職場でパートとして働き始めました。
雇用主は事業を始めたばかりの白色申告個人事業主で税制のことに不慣れ、年末調整のこともわからないとのことで、毎月の給与明細ではパート代から税金が引かれていませんが、繁忙のため先月のパート代は交通費抜きで10万円を超えました。ここまでで8.8万を超えたのは私だけのようです。
私自身白色申告個人事業主で他に委託業務からの収入があるためと、前職の源泉徴収票があるので確定申告する予定ですが、現在のパート代はこのまま年末調整無しのままで確定申告すれば良いのでしょうか。
その場合は源泉徴収票は無しで給与明細から申告できるでしょうか。
もしくはこれまでの支払いから税金を引く形で年末調整をしてもらい、源泉徴収票を作ってもらうべきでしょうか。
ご教示どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得と雑所得(業務委託)を合わせて確定申告をします。パート収入については、源泉徴収票がなくても支払金額が分かれば確定申告ができます。

早速のご回答ありがとうございました。
源泉徴収票がなくても、また税金が毎月引かれていなくても、最終的に確定申告で申告して税金を支払えば良いということでしょうか。この場合雇用主は年末調整しなくても良い、ということになりますか。

相談者様のご理解の通りになります。最終的に確定申告をして税金を納付すればよいことになります。雇用主は年末調整をする義務があります。

本投稿は、2022年11月10日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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