認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除
令和3年度の確定申告で認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金特別控除)を申請したつもりが、認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)の計算書を提出してしまいました。自分では前者で申請しているものと思い、税務署から届く年末調整に必要な書類を待っていました。いくら待っても届かず、確認すると上記の誤りに気が付きます。しかし「納税者が選択している(措置41-43)」と言われ、更生さえ受け付けてもらえなません。わたしが間違えた(特定増改築等)住宅借入金特別控除の計算明細書の名まえが悪いと思います。どこにも「新築」が入っていません。13年控除を見込んで長期優良認定住宅をローンを組んで建てました。返済計画が水の泡です。更生を相談しても税務署はとりあってくれません。そこで説明されたのは一般住宅借入金特別控除で申請したが後から認定住宅の方がトクだと気が付いて変更したいと言われた場合の例でした。確定申告時には住宅ローン資料も提出しましたが、認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)の計算書に必要な書類はそろっているから、間違えている可能性があると思っても、お声がけしませんと言われました。せめて「1年の方でいいですか?」と受理するとき聞いてもらえたらミスに気付いたのに。住宅ローンを組んでいる人がこっちを申請するわけがないのに。わたしの場合、13年控除されるものが1年しか控除されません。説明された例とは違います。認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)で控除された金額は返金します。申請も取消します。改めて確定申告をさせてほしいと何度もお願いしましたが「できません」しか言わない税務署にはガッカリです。国税局HPで理解できたひとだけが控除される仕組みです。理解できない(正しく申請できない)人は報われない。せっかく家を建てたのに、残念でなりません。わたしは救済されないのでしょうか。どうぞアドバイスをお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
「新築」は住宅ローンのない人にも税額控除がきくので助かっている人も多いと思います。両者の出し間違いは、税務署も出し直しなしで全部統一しているようです。
安島様 回答ありがとうございます。統一しているなら仕方ありません。同様のミスをする方々少しでも減ることを祈ります。
本投稿は、2022年11月11日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。