家庭内労働者枠の適用
配偶者が今年度、事業所得として30万ほどの収入があり、給与として20万ほどの収入があります。
給与の額が特例経費の55万を下回るので家庭内労働者枠の特例の適用が可能と言われました。
確定申告で家庭内労働者枠として申告する際、給与収入20万から給与所得控除(生命保険料控除)の4万円を差し引いた16万を特例経費の55万から引いた残額39万(所得が上限なので30万)が特例経費として計上できるという考えでよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告は、
給与所得や雑所得(家事労働)と別に考えます。
給与所得は、200,000-550,000=0円
事業?雑?所得は、300,000-550,000=0円
合計0円から、
生命保険控除40,000を引きます。
基礎控除480,000円をさらに引き
課税所得0円となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年11月13日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。