給与所得と事業所得の合計が100万に満たない場合
現在20歳の大学生で、給与所得(アルバイト)と事業所得があります。
アルバイトは以前掛け持ちをしていたのですが、やめたので2枚の源泉徴収票を持っている状況です。
給与所得が70万で、事業所得が15万ほどなのですが、この場合、確定申告する必要はないですか?
また、確定申告が必要な人に該当しない場合でも、仕分け表やレシートは取っておくべきですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.事業所得
収入金額15万円-経費=事業所得金額15万円
3.1+2=合計所得金額30万円
なお、確定申告をしない場合でも、領収書等の証憑は保存しておくことになります。
本投稿は、2022年11月24日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。