雑所得として確定申告して良いか。
今年度の途中に会社を退職してからフードデリバリーを専業で行っています。(会社員時代からも行なっていました。)
開業届を出さなければフードデリバリーの報酬は雑所得だと思いますが、フードデリバリー専業の状況で雑所得として確定申告しても大丈夫でしょうか?
仮想通貨の損失があるのでフードデリバリーの利益と損益通算した場合に事業所得して申告するより税金が低くなることが理由です。
また、2023年になり確定申告前に開業届を提出した場合は2022年のフードデリバリーの所得を事業所得して申告しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
開業届を出さなければフードデリバリーの報酬は雑所得だと思いますが、
そうなると考えますが・・・。
フードデリバリー専業の状況で雑所得として確定申告しても大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
仮想通貨の損失があるのでフードデリバリーの利益と損益通算した場合に事業所得して申告するより税金が低くなることが理由です。
わかりました。
また、2023年になり確定申告前に開業届を提出した場合は2022年のフードデリバリーの所得を事業所得して申告しても大丈夫でしょうか?
大丈夫だと考えます。
本投稿は、2022年11月29日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。