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生計を別にする母への給与支払いと確定申告について

映像制作を行っている個人事業主です。
生計を別にしている母に編集業務の一部を依頼しようと考えております。

月6万円(年72万)程度の給与に相当する仕事量と考えております。
また母は現在、年金約300万/年を受給しています。

可能な限り経理や申告の負担を軽くしたいと考えておりますが、以下①②について教えていただきたくご質問させていただきました。

① 扶養控除等申告書を提出してもらえば、源泉徴収、年末調整は不要という認識でよいでしょうか。

②母は年金と給与所得2ヶ所からの収入となるため確定申告が必要となりますが、給与72万から給与所得基礎控除55万円を引くと給与所得は17万円となる見通しです。この場合、20万円以下となるため確定申告は不要となるのでしょうか。

不勉強のため間違った解釈をしているかもしれません。どうかご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 扶養控除等申告書を提出してもらえば、源泉徴収、年末調整は不要という認識でよいでしょうか。

必ず住んでいる役場には、給与報告書を出す義務があります。
それを怠ることはないと考えていますが、脱法です。
必ず出してください。
②について、下記から見て、申告はしないでよい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
年金所得者の確定申告不要制度
 以下のいずれにも該当する場合には、確定申告をする必要はありません。
1 公的年金等(その全部(※)が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円以下
※所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
2 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

下記も理解しての上と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2075.htm
源泉徴収義務者も理解しているうえでのことだと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

上記を理解して、今回のことを考えている方も多いいようです。
それで、わざと役場に給与報告書も出さない人もいるようです。
いずれそのような方が多いと、改正になります。
国税局は、うすうす上記のような事実を知っているとも考えます。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年12月02日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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