確定申告について
アルバイトによる給与所得40万円、副業での雑所得が40万円の場合、給与所得控除と基礎控除によりおそらく合計所得金額はゼロになるかと思います。その場合、アルバイト先の年末調整のみ行い、確定申告は不要という認識で間違いないでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
お考えのとおり、年間の所得が48万円以下ですので確定申告は不要です。
ありがとうございます。
追加で質問なのですが、住民税に関してはどうなのでしょうか。
また、年末調整の書類提出時に記載したおおよその雑所得金額を若干上回ることになれば、なにかすべきでしょうか。

中田裕二
住民税は45万円です。
従って、給与収入が55万円以下、雑所得の所得額が45万円以下であれば、住民税、所得税のいずれも申告は不要です。

西野和志
国税OB税理士です。
ご質問の内容を確認します。給与は、所得ではなく収入ですね。給与が収入であれば、給与所得控除が55万円ありますので、給与所得は0円になります。
雑所得については、所得金額なのでしょうか。収入であれば、雑所得かかる経費を差し引いた金額が所得になります。
所得税の基礎控除額:48万円
住民税の基礎控除額:43万円
所得金額が上記の金額以下であれば、申告不要です。
また、同居の親族等の扶養親族になれます。
本投稿は、2022年12月02日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。