個人事業の開業と確定申告について
家族Aが個人事業主となりAmazonやフリマサイトで物販を行う予定です。個人事業主となるAは開業届を提出していますが、Amazon等のフリマサイトは家族Bのアカウントを使用して物販をして、利益は家族Aの口座に入るようにした場合、確定申告をするのは家族Aが行うということでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

Aが個人事業主でその所得がAに帰属するのであれば、Aが確定申告をすることになります。
家族Aが個人事業主→家族Bは事業の手伝いAmazonなどで物販を行う→Amazonなどの収入が家族Aに入る→家族Aの収入として確定申告をする。この認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
ご回答ありがとうございます。Amazonでの物販では、アカウント登録上で一時的に家族Bに売上が入りっても、家族Aの口座等に売上が入る。家族Bはこの物販に関する収入は無しという扱いで、確定申告の義務もなしで大丈夫でしょうか?

Bには確定申告の義務はありません。
本投稿は、2022年12月04日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。