楽天ポイントせどりにによる確定申告の必要性について
会社員で開業届を出さずに副業として楽天ポイントせどりをしており、確定申告にあたり質問があります。
令和4年度の状況として以下のようになっています。
1 購入額 650万円
2 売上額 530万円
3 楽天ポイント付与 65万円分
4 付与された楽天ポイントのクレジット支払いへの充当額 10万円分
5 付与された楽天ポイントの日用品(プライベート用)購入への使用額 40万円分
6 付与された楽天ポイントのせどり商品購入への使用額 15万円
7 購入したが売却しておらず在庫として抱えている額 120万円
質問は以下のとおりです。
①せどりによる収支1-2で−120万円のためマイナスですが確定申告は必要ですか?
②4の10万円分は雑収入、6の15万円は一時所得として申告が必要ですか?
③5の40万円分はプライベート用に使用なので、申告不要でしょうか?
④7の在庫の扱いは確定申告上どのように取り扱えばいいですか?
(R4年購入でR5年に売却予定)
⑤楽天市場でギフトカードを購入してそれを使用して商品を購入した場合は、ギフトカード購入時に仕入れで計上し、使用時に雑所得として計上すればよろしいですか?
税理士の回答

竹中公剛
①せどりによる収支1-2で−120万円のためマイナスですが確定申告は必要ですか?
1-2=ではなく+4+6+7です。」=250,000円は利益が出ていると考えられます。
②4の10万円分は雑収入、6の15万円は一時所得として申告が必要ですか?
商品の値引きです。
③5の40万円分はプライベート用に使用なので、申告不要でしょうか?
それでよいと考える。
④7の在庫の扱いは確定申告上どのように取り扱えばいいですか?
原価からマイナスです。
(R4年購入でR5年に売却予定)
⑤楽天市場でギフトカードを購入してそれを使用して商品を購入した場合は、ギフトカード購入時に仕入れで計上し、使用時に雑所得として計上すればよろしいですか?
頂いた時に、雑収入と考えたい。使用時ではない。
本投稿は、2022年12月15日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。