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確定申告におけるポイント等の取り扱いについて

ポイントの確定申告に関する質問です。情報が錯綜していて理解に苦しんでいます。

①楽天スーパーセールにてポイントをゲットした場合やPayPayでの支払いで30%キャッシュバックの場合、それらは一時所得に該当しますでしょうか。こちらを見る限りだと前者は非課税なのでは?と思ってしまった次第です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

②一時所得の計算
国税局のホームページを見ると、一時所得の場合の計算式として下記の記載があります。
「総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。」
例えば10万円の購入に対して1万ポイントが付与された場合、収入を得るために支出した金額を10万円という解釈をして問題ないでしょうか。

時々キャンペーンにて10万円分のクレカを使うと10%分のポイントプレゼントのキャンペーンを見かけるのですが、1万ポイントを得るために10万つかっていることになるはずであるものの、単純に1万円のポイントを得たのでその金額は一時所得ですという解釈しか見つからず・・・。

ちりつもで50万を超える可能性があり、解釈にシビアになっています。
実際の計算や税法についてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

①楽天スーパーセールにてポイントをゲットした場合やPayPayでの支払いで30%キャッシュバックの場合、それらは一時所得に該当しますでしょうか。こちらを見る限りだと前者は非課税なのでは?と思ってしまった次第です。

前者は使用した時の、値引きと考えます。
後者は、一時所得だろうと考えます。

例えば10万円の購入に対して1万ポイントが付与された場合、収入を得るために支出した金額を10万円という解釈をして問題ないでしょうか。


これも、使用した時の値引きと考えます。
時々キャンペーンにて10万円分のクレカを使うと10%分のポイントプレゼントのキャンペーンを見かけるのですが、1万ポイントを得るために10万つかっていることになるはずであるものの、単純に1万円のポイントを得たのでその金額は一時所得ですという解釈しか見つからず・・・。

上記は悩みます。一時所得のような気がします。

GO-TO関係は、一時所得となるといっています。


本投稿は、2022年12月18日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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