インボイスと免税事業者
免税事業者の個人事業主です。
インボイス制度が導入されても、免税事業者のままでいるつもりです。
仕事が減少する恐れがあることは理解しています。
下記のような文がありました。
[ 適格請求書は取引先から「発行してほしい」と言われれば、
発行しなければならず、法的義務が生じます ]
これは課税事業者に切り替えた場合のことであって
免税事業者のままでいる場合には適用されない・・・
ということでよいでしょうか?
税理士の回答

回答します
インボイスの発行義務は「適格請求書発行事業者」の義務となっています。
課税事業者であっても登録をしないかぎり「適格請求書発行事業者」になりませんし、免税事業者であればなおさら、「インボイス」の発行は「できない」ことになります。
国税庁hp掲載の説明箇所を添付します。
「適格請求書発行事業者の義務等」を参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
なお、適格請求書発行事業者となっていない事業者が「インボイス」と誤認させるような請求書などを発行した時は、むしろ罰則があります。
回答ありがとうございます。
免税事業者であればなおさら、「インボイス」の発行は「できない」ことになります。
したがって、「適用されない」「発行義務は生じない」ということでよいですか?

返信(回答)が大変遅くなってしまい申し訳ございません。
回答します
>適用されない
⇒ そのようなご理解となります。
>発行義務は生じない
⇒ 「義務」もですが、「権利」もないと考えてください。
そこで「発行することができない」と回答しました。
本投稿は、2022年12月22日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。