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インボイスと免税事業者

免税事業者の個人事業主です。
インボイス制度が導入されても、免税事業者のままでいるつもりです。
仕事が減少する恐れがあることは理解しています。

下記のような文がありました。
[ 適格請求書は取引先から「発行してほしい」と言われれば、
発行しなければならず、法的義務が生じます ]

これは課税事業者に切り替えた場合のことであって
免税事業者のままでいる場合には適用されない・・・
ということでよいでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  インボイスの発行義務は「適格請求書発行事業者」の義務となっています。
  課税事業者であっても登録をしないかぎり「適格請求書発行事業者」になりませんし、免税事業者であればなおさら、「インボイス」の発行は「できない」ことになります。

国税庁hp掲載の説明箇所を添付します。
 「適格請求書発行事業者の義務等」を参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm

 なお、適格請求書発行事業者となっていない事業者が「インボイス」と誤認させるような請求書などを発行した時は、むしろ罰則があります。

 

回答ありがとうございます。
免税事業者であればなおさら、「インボイス」の発行は「できない」ことになります。

したがって、「適用されない」「発行義務は生じない」ということでよいですか?

返信(回答)が大変遅くなってしまい申し訳ございません。
 回答します

>適用されない
   ⇒ そのようなご理解となります。

>発行義務は生じない
   ⇒ 「義務」もですが、「権利」もないと考えてください。
     そこで「発行することができない」と回答しました。

本投稿は、2022年12月22日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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