競馬の一時所得金の税金での質問
どこかのサイトでこういう計算式を見ました。
[{400万円(給与所得)+70万円(一時所得)ー48万円(各種控除の合計額)}×20%(税率)ー472,500円]×1.021(復興特別所得税)=??円
この金額は例ですが自分のもこれに式を当てはめたとして、この金額を納税すれば良いのですか?
税理士の回答

税金の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.3-所得控除額=課税所得金額
5.4x所得税の税率=所得税額
給与所得と一時所得が収入金額か所得金額かで計算が違ってきます。
計算してみたら一時所得金が40万ほどだったのですが、税金にかかる金額が40万を超えていてえ?となり、調べたのですが4の所得控除額には源泉徴収票に書いてある「社会保険料等の金額」も入るのでしょうか?

所得控除額には、社会保険料等の金額も入ります。
本投稿は、2022年12月26日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。