相続時精算課税制度における生活費贈与。
こんばんは。
父と私の間で相続時精算課税制度を選択しております。
(生前贈与対策として自宅を贈与)
今後、自宅の光熱費も私の口座から支払うことにしたいのですが、お金の出どころは父が受け取っている年金を充てようということになりました。
方法としては毎月、「光熱費に相当する金額+α」を、父の年金受取口座から、私の口座へ送金して対応したいと考えております。
この場合、毎月 父の口座から私の口座へ送金した額は、相続時精算課税制度の贈与分として、翌年 確定申告する必要があるでしょうか?
それとも光熱費は「非課税の生活費」と見なして、申告する必要は無いでしょうか?
また別の方法として、光熱費用として毎月ではなく、まとまった金額(数百万円)を一括で父の口座から私の口座へ送金してしまうと、贈与と見なされるでしょうか?
教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
1つ質問ですが、あなたとお父様は、同居なさっているのでしょうか?
同居している前提ですが、生活費であれば、相続時精算課税贈与に含める必要はありません。
まとめてもらうのは、贈与税の対象と見られる事になる可能性がありますので、やめた方がいいですね。
相続税対策も考えているのであれば、今は、お父様の口座からの引き落としならば、変える必要はないと考えますが。
本投稿は、2023年01月03日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。