確定申告の要否について
確定申告の要否について質問です。
私は8月末日まで両親の扶養下におり、9月から扶養を抜けて外国の大学で現地採用で働いています。
住民票を抜いてきているため、日本での税制上は非居住者となると思います。また、確認したところ2022年分はこちらの国でも税制上は非居住者扱いとなるため、大学の給与とは別に確定申告が必要な日本での収入がある場合は2022年分は日本で申告してほしいとの話がありました。(日本での納税管理人の申請は念のためにしてあります)
私は扶養下にいた出国までにはアルバイト(複数)をしており、その間に29万3,644円の所得が、扶養から外れた出国後はクラウドソーシング(WEBライティング)で5万8,211円の所得がありました。
合計で35万1,855円となり、基礎控除額の48万円は下回っていると思います。この場合、日本での確定申告は必要になるでしょうか。(住民税については、出国前の転出手続き時に納付の必要がないことを市役所で確認済みです)
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
この場合、日本出国後に外国の大学で得ている給与は考慮しなくてもよろしいでしょうか。
(その給与を足しても48万円に届くか届かないかですが…)

非居住者であれば、外国の大学で得ている給与は申告の対象ではないです。
ご返信ありがとうございます。
こちらで得ている給与が日本での申告の対象ではないとのこと、承知いたしました。
日本で複数箇所でバイトしていたのでどうかと思いましたが、確定申告の義務はないとのことで理解いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月09日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。