確定申告、脱退一時金や持株会退会精算金額について
退職後、扶養に入り今年は確定申告をしなければいけませんが、脱退一時金と持株会退会精算金額の確定申告は、どの区分で申告すればいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
脱退一時金・・・内容はどのようなものか、お教えください。
と持株会退会精算金額・・・分離で、非上場株式の売却=譲渡です。
確定申告書3表です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
の確定申告
企業年金制度からの脱退一時金になります。退職所得でよろしいのでしょうか?
退職金の源泉徴収票は、別にあり201条1号のところに支払い金額の記載があります。
一時金の方の源泉徴収票には、201条2号のとろこに支払い金額の記載があります。(一時金の方は20万円以下なのですが、確定申告は必要でしょうか?)

竹中公剛
退職金の源泉徴収票は、別にあり201条1号のところに支払い金額の記載があります。
一時金の方の源泉徴収票には、201条2号のとろこに支払い金額の記載があります。(一時金の方は20万円以下なのですが、確定申告は必要でしょうか?)
多分ですが、税金は記載がないのでは=0円では
・・・
無ければ、退職金は、これで、完了しています。
申告の必要はありません。
確定申告は初めてで分からなかったのでありがとうございます。
もう一つ、持株会退会精算金額ですが、20万円以下なのですが、申告の必要はあるのでしょうか?

竹中公剛
他の所得で確定申告する場合には、しなければいけませんが・・・確定申告をしないのなら、しないでよいです。20万以下なので。
ありがとうございます!他は退職日までの給与のみで、他は上記の退職金と持株会退会精算金額の20万円以下の金額のみなので、この場合は給与所得のみの確定申告のみという解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
この場合は給与所得のみの確定申告のみという解釈でよろしいでしょうか?
はい、その通りです。
本投稿は、2023年01月21日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。