借金について
借用書(期限2年,利子無し)を2022年に発行した場合
1.2022年に知人から120万を借りて翌年の2023年に返済した場合、それは2022年分の確定申告の贈与として申告する必要はないでしょうか?
2.借金として勘定される場合は確定申告に借入金120万と書くべきでしょうか?
3.借金がその年に返されなければ贈与としてみなされるのでしょうか?
税理士の回答

1.2022年に知人から120万を借りて翌年の2023年に返済した場合、それは2022年分の確定申告の贈与として申告する必要はないでしょうか?
→はい。申告する必要はないと考えます。
2.借金として勘定される場合は確定申告に借入金120万と書くべきでしょうか?
→事業に関する借入金なのでしたら貸借対照表に記載すべきです。
3.借金がその年に返されなければ贈与としてみなされるのでしょうか?
→数年に渡り返済事績がないのは問題ですが、借りた年中に返済できなかったからといって直ちにみなし贈与課税されることはないと思料いたします。
ご親戚かつ分かりやすく説明頂きまして誠にありがとうございます。
本投稿は、2023年01月26日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。