楽器の売却、買い替え
12年ほど前に新品600万円で購入した楽器を、最近450万円で売却し、新品180万円の楽器に買い替えました。
確定申告(青)の処理は具体的にいかがすればよろしいでしょうか。
自営音楽業をしており、100%事業用楽器です。
税理士の回答

動産の譲渡になりますので、総合課税の譲渡所得に該当すると思われます。
収入金額は450万円、取得費は600万円から減価償却費累計額を控除した金額、そして取得が12年前ですと長期譲渡になりますので、50万円の特別控除を適用して2分の1した金額が課税対象になると考えます。
本投稿は、2017年11月04日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。