フリマサイト利益の確定申告について
他の雑所得が有るため確定申告を行います。
フリマサイトで得た利益は「生活用動産」であり、かつ一時的な取引だった場合、確定申告は不要。とのことですが、一時的とはどのくらいの頻度でしょうか?(1ヶ月に2回程売れている状況でした。)
また、発送するための送料、梱包材は経費にできるようですが、
出品商品の新品での販売価格-フリマサイトでの販売価格-梱包、送料などの経費=利益とうい認識で合ってますか?
生活動産、一時的であっても、全ての出品商品が新品で購入した時よりもマイナスになっているため確定申告を行い、他の雑所得と損益通算を行いたいと思っています。
出品商品を新品で購入した時のレシート等が残っていないとだめでしょうか?
税理士の回答

生活の用に供する家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税です。
ここに、一時的かどうかの判定基準はありません。そのため、一時的かどうかを基準にするのは失当です。
ただ、反復継続して譲渡していると、本当に生活用動産の譲渡なの?って疑問符がつくのが普通でしょう。
あくまでも「生活の用に供する」とあることから、使わずに売却すれば課税です。
なお、非課税とされる財産を売却して譲渡損が出た場合は、ないものとされますから、損益通算はできません。
本投稿は、2023年02月03日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。