専業主婦(配偶者特別控除対象外)の確定申告について
専業主婦です。
株式投資での利益を確定申告し、税金の還付を受けようと考えております。
以下の条件の場合、株式譲渡益・配当所得の両方確定申告し還付を受けても、扶養や夫の税金等に問題ないでしょうか?
・特定口座(源泉徴収あり)
・株式譲渡益39万
・配当所得40万
・夫の年収1217万
両方申告すると基礎控除48万は超えますが、配偶者特別控除を受けていない場合は問題ないのでしょうか?
それとも基礎控除を越えないよう、配当所得のみの申告にした方がよいのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
両方申告すると基礎控除48万は超えますが、配偶者特別控除を受けていない場合は問題ないのでしょうか?
一切問題はない。
それとも基礎控除を越えないよう、配当所得のみの申告にした方がよいのでしょうか?
どうしたらよいかは、損得の問題です。住民税や、自分で社会保険を納める事態まで、想定して、お金の収入=還付と、住民税や、その他の社会保険の支払いまで考えて、申告をお願いします。
特に社会保険の問題は大きいです。会社の係にも、住んでいる自治体の住民税課や、健康保険・年金の係にも事前に相談・確認ください。
お忙しい中回答いただきありがとうございました。
配当所得のみで確定申告したいと思います。
本投稿は、2023年02月09日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。