確定申告で、分離課税を総合課税できないか?
仮に、確定申告で、所得100万、所得控除110万。株式譲渡で、譲渡益30万、源泉徴収3万だった場合。
この場合でも、分離課税だから、徴収された3万は、申告しても、還付されないのか?
税理士の回答

森田太郎
申告をすれば一部は還付されます。

総合課税の所得100万円から控除しきれなかった所得控除10万円は、分離課税である株式譲渡所得の金額から控除できます。そうすると、確定申告することにより株式譲渡所得の金額を30万から20万円にすることができますので、差に対応する税額が還付されることになります。
本投稿は、2023年02月14日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。