税理士ドットコム - [確定申告]フリマで不用品ではない日用品を販売した場合の課税の可否について - 営利目的での継続的な販売になれば、雑所得として...
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フリマで不用品ではない日用品を販売した場合の課税の可否について

会社員の副業として、
安く仕入れて高く売る「せどり」をしています。

昨年、洗剤や芳香剤、化粧品などを販売して
30万円の利益を上げました。

この場合、雑所得や譲渡所得として
確定申告の必要はありますか。

税理士の回答

本投稿は、2023年02月14日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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