確定申告:介護保険料や住民税の算定の基礎となる合計所得金額等とは?
令和4年度の確定申告書について質問です。
不動産所得、給与所得、配当所得(非上場株式)、繰越損失、医療費控除があります。
・介護保険料や住民税の算定の基礎となる合計所得金額等とは、項目
12番「合計」か
55番「年金以外の合計所得金額」
のどちらになりますでしょうか?
また、給与があると’所得金額調整控除前から10万控除される’と介護保険料決定通知書に記載されていたのですが、
「所得金額調整控除前」
はどこの項目でしょうか?
税理士の回答

12番「合計」です。国税庁の確定申告書作成コーナーでは自動計算されて所得金額調整控除後の金額になりますので所得金額調整控除前の金額は表示されません。
本投稿は、2023年02月14日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。