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確定申告の社会保険料控除について

35歳、女性、既婚者です
令和4年10月に退職しました。現在専業主婦です。雇用保険受給の為夫の扶養には入らず10月分から国民年金と国民健康保険料を支払いました。
前勤務先からは源泉徴収票が届いています。

確定申告の社会保険料控除申告では源泉徴収票の社会保険料プラス10月から12月までの国民年金保険料と国民健康保険料を足すことはできるのでしょうか。
ちなみに、国民年金保険料の氏名は本人ですが、国民健康保険料は夫名義になっています

よろしくお願い致します

税理士の回答

はい。質問者様の社会保険料控除に加算して問題ありません。
国民健康保険は世帯主に届きますが、実際に負担した親族の控除にすることができます。

ありがとうございます
加えて質問ですが、国民年金12月分を令和5年1月に納付した場合は加算することはできませんか?

社会保険料控除は支払った日が基準になるため、令和5年1月に払ったのであれば、令和5年分の社会保険料控除に入れることになります。

本投稿は、2023年02月17日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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