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非常勤講師(高校)の確定申告で、スーツ代等は認められるか?

こんにちは。2022.4から高校で非常勤講師をしています。非常勤講師という身なので、年末調整は職場ではやってもらえておらず、また年金等は、国民年金、国民健康保険です。確定申告で必要と思い、スーツなどの経費になりそうな領収書を保有しています。高校から受領した源泉徴収票の支払い金額は220万円、源泉徴収税額は30万円です。この場合は、普通の?確定申告で申請すれば良いのですか?前述のスーツ代等は、基礎控除の48万円に含まれると考えれば良いのですか?また、2022.1-3月のアルバイト先からもらった給与明細には、3ヶ月合計で給料10万5千円、約3千円が記載されてますので、そのバイト先の会社から源泉徴収票をもらって、2カ所からの源泉徴収票を付けて、給与所得者として申請すれば良いですか?ご教示宜しくお願いします。

税理士の回答

回答します

 給与所得者の場合、必要経費分として、最低「55万円」の給与所得控除額が法定で決まっていますので、原則、別途支払った経費などは必要経費に入れることはできません。
 原則としたのは「特定支出」という支出があった場合の特例ですが、「スーツ代」は含まれないと考えられ、かつ、給与の支払者が証明したものに限られています。

 なお、確定申告の際には、2つの源泉徴収票を基に計算することになります。
 
【給与所得控除額について】
  所得の計算は通常
  収入金額 - 必要経費 = 所得金額 で算出されます。
  
  給与所得の場合は
  給与の収入金額-給与所得控除額= 給与所得 で計算されます
  ※便宜上、「収入に応じた給与所得控除後の給与等の金額」の表にあてはめます。

  220万円+10万5千円=230万5千円 の場合、
  給与所得金額は 1,532,800円となりますので 給与所得控除額は、772,200円となっています。
 

早速の回答ありがとうございます。感謝します。> 給与所得金額は 1,532,800円、給与所得控除額は、772,200円
の計算方法をご教示頂けると助かります。よろしくお願いします。


  先ほどの給与所得控除額の金額 772,200円は、先に給与所得の金額を計算し、その差引の金額となります。

 1,800,000~3,599,999円の給与収入の方は
 給与の収入金額÷4(千円未満切り捨て)=B
    B×2.8-80,000円=給与所得の金額 で算出し
 
 給与の収入金額-給与所得の金額=給与所得控除額の金額 となります

 2,305,000円÷4=576,250円 ∴576,000円
 576,000円× 2.8-80,000 = 1,532,800円 
 
 2,305,000円 - 1,532,800円=772,200円

 計算式は、国税庁HP掲載の「確定申告書の手引き」P10に掲載されています。
  「確定申告書の手引き」のアドレスですhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/001.pdf

  なお、「確定申告書作成コーナー」で申告書作成する場合は、源泉徴収票の数字を入力することで、自動計算してくれますのでお勧めです。
  「確定申告書作成コーナー」のアドレスです
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

ありがとうございました。詳しく、具体的な回答に感謝します!

本投稿は、2023年02月18日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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