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雑所得の確定申告について(大学生)

大学生です。脱毛サロンの友人紹介料でキャッシュバック18万がクリニックから口座に振り込まれたとします。(20万以下の雑所得)
それとは別に飲食店でアルバイトをして年間80万ほど稼いだとすれば、合計所得となり98万円で103万の壁は超えません。(被扶養者)
この場合、紹介料の事を親に報告するべきでしょうか。
回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得
収入金額18万円-経費=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額43万円
扶養内であれば、紹介料の事を親に報告する必要はないと思います。

素早い回答をいただき本当にありがとうございます。感謝致します。安心しました。

本投稿は、2023年02月20日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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