確定申告の件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告の件

確定申告の件

昨年5月末付けで 会社との嘱託職員契約を解約しています。昨年は 2度に渡り 病気入院をしており 現在 協会けんぽから傷病手当金の支給を受けています
給与所得の源泉徴収票を確認したところ 支払い金額が125万円となっていましたので確定申告の対象になることは理解いたしました。
確定申告の際 所得控除として 配偶者控除(配偶者特別控除)は入力(申請)できますでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  貴方の配偶者の方の合計計所得金額が48万円以下であれば、貴方の扶養として「配偶者控除」の対象となります。超えた場合は、合計所得金額によって「配偶者特別控除」の対象になる可能性があります。

  貴方が、貴方の配偶者の「配偶者控除」の対象にはなるかというご質問の場合、貴方は配偶者の方の「配偶者控除」の対象にはなりませんが、「配偶者特別控除」の対象にはなります。

  給与収入金額125万円 - 給与所得控除額55万円 =70万円 給与所得金額=合計所得金額(給与所得のみとした時)

  合計計所得金額が70万の時の「配偶者特別控除額」は、38万円となります。(配偶者の所得金額によっては減額になります)

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

昨年5月で退職されているので、会社で年末調整をしておらず、確定申告が必要です。給与所得は、収入125万円-給与所得控除65万円=60万円になります。
配偶者控除は申告者の所得が1000万円以下の場合に、配偶者の所得合計が48万円以下の場合に適用されます。したがって貴女の場合は適用外です。
配偶者特別控除は申告者の所得が1000万円以下の場合に、配偶者の所得合計が48-133万円の場合に適用されます。貴女はここに当たります。ご主人の所得合計が900万円以下なら、貴女による特別控除額は38万円になります。ご主人の所得により控除額が変わりますので、令和4年分確定申告の手引き19ページを確認して下さい。手引きは国税庁HPからダウンロードできます。税務署でもくれます。

本投稿は、2023年02月23日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 確定申告の件

    昨年5月末付けで 会社との嘱託職員契約を解約しています。 昨年は 2度に渡り 病気入院をしており 現在 協会けんぽから傷病手当金の支給を受けています。 税理...
    税理士回答数:  1
    2023年02月02日 投稿
  • 傷病手当と確定申告について

    コロナで会社を休みました。 休んだ分の補償を傷病手当で補償することになりました。 傷病手当を貰った際、何所得で確定申告すれば良いのでしょうか?
    税理士回答数:  1
    2022年04月13日 投稿
  • 傷病手当と確定申告について

    コロナで仕事を休んでいました。 会社から、休んでいた分の給与の補填を「健康保健傷病手当金支給申請書」という書類を書いて申請し補うことになりました。 これは後...
    税理士回答数:  1
    2022年04月19日 投稿
  • 傷病手当金の確定申告について

    コロナに感染し会社を休んでいました。 休んだ分の給料を補填する為に、「健康保健傷病手当金支給申請書」という書類を書いて申請しました。 そして後日、全国健康保...
    税理士回答数:  1
    2022年05月12日 投稿
  • 傷病手当金 確定申告 税金について

    昨年の2月に傷病手当金を受給と共に退職しました。退職と共に社会保険脱退し、 現在国保と国民年金を支払っています。 その後結婚しましたが、傷病手当受給している...
    税理士回答数:  2
    2019年01月18日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303