確定申告の件
昨年5月末付けで 会社との嘱託職員契約を解約しています。昨年は 2度に渡り 病気入院をしており 現在 協会けんぽから傷病手当金の支給を受けています
給与所得の源泉徴収票を確認したところ 支払い金額が125万円となっていましたので確定申告の対象になることは理解いたしました。
確定申告の際 所得控除として 配偶者控除(配偶者特別控除)は入力(申請)できますでしょうか。
税理士の回答

回答します
貴方の配偶者の方の合計計所得金額が48万円以下であれば、貴方の扶養として「配偶者控除」の対象となります。超えた場合は、合計所得金額によって「配偶者特別控除」の対象になる可能性があります。
貴方が、貴方の配偶者の「配偶者控除」の対象にはなるかというご質問の場合、貴方は配偶者の方の「配偶者控除」の対象にはなりませんが、「配偶者特別控除」の対象にはなります。
給与収入金額125万円 - 給与所得控除額55万円 =70万円 給与所得金額=合計所得金額(給与所得のみとした時)
合計計所得金額が70万の時の「配偶者特別控除額」は、38万円となります。(配偶者の所得金額によっては減額になります)
国税庁HPから参考箇所を添付します
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
昨年5月で退職されているので、会社で年末調整をしておらず、確定申告が必要です。給与所得は、収入125万円-給与所得控除65万円=60万円になります。
配偶者控除は申告者の所得が1000万円以下の場合に、配偶者の所得合計が48万円以下の場合に適用されます。したがって貴女の場合は適用外です。
配偶者特別控除は申告者の所得が1000万円以下の場合に、配偶者の所得合計が48-133万円の場合に適用されます。貴女はここに当たります。ご主人の所得合計が900万円以下なら、貴女による特別控除額は38万円になります。ご主人の所得により控除額が変わりますので、令和4年分確定申告の手引き19ページを確認して下さい。手引きは国税庁HPからダウンロードできます。税務署でもくれます。
本投稿は、2023年02月23日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。