【訂正申告について】
事務所ではない自宅で、引越しを機に保証会社に支払っていた保証金が、
一部返金されました。
上記の場合、“一時所得”に区分されますでしょうか?
それとも確定申告において、記載不要でしょうか?
無知で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

保証会社への保証金で預けていたものが返還されたのであれば、所得にはなりません。
出澤先生、ありがとうございます。
所得でないこと理解しました。
勉強になります。
ちなみに、すでに“一時所得”として申告してしまいました。
(50万円の特別控除枠は、超えてないです)
上記の場合、訂正申告すべきでしょうか?

確定申告の期限前(3/15)であれば、訂正申告ができます。
本投稿は、2023年03月03日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。