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トレーディングカードの確定申告について

1点30万円以上の価格でトレーディングカードをメルカリにて販売しました。
譲渡所得になると考えています。

確定申告するにあたり譲渡所得内訳書を税務署に提出しなければなりません。メルカリで取引しているため譲渡先の住所と氏名がわかりません。

この場合空欄でいいのでしょうか?

税理士の回答

トレーディングカードの売買が1回だけ、ということであれば、譲渡所得に当たりますが、ある程度継続的(年に数回の売買を複数年に渡って行うなど)な場合には、事業所得ないし雑所得に当たるのではないか、と思います。
お相手の氏名・住所は、住所不明、氏名はメルカリ・お相手のハンドルネーム、をご記入下さい。

本投稿は、2023年03月04日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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