個人で駐車場を貸す場合の確定申告
不動屋を通さないで、個人で駐車場を貸す場合の確定申告のやり方について質問です
申告書Bをつかい、白色なら収支内訳書、青色なら申告決算書を使うと調べました
収支内訳書や申告決算書の中に、一般用か不動産所得用のどちらかを使うようですが、どちらをつかえば良いですか?
税理士の回答
ありがとうございます
もし答えて頂けるならもう一つお願いします
私、もしくは私の嫁が祖母の土地を無償で借りて、駐車場経営する事はできますか?
原則は土地の名義人と聞きましたが、そう言った事はできるのでしょうか?
税法は実質でみますので、形式上あなた様若しくはあなた様の奥様に土地を無償貸借しても祖母の収入とみなされると思われます。
また違った解釈をすればこの収入は祖母からの贈与とされるかもしれません。
いずれにしてもこのような取引が認められれば所得の移転がやり放題となります。
やはり経済的合理性のない取引は否認されるものと考えた方がいいかと思われます。
やはりダメですね
わかりました
ありがとうございます
ちなみに、祖母収入で申告する場合は、事業所得になりますか?雑所得になりますか?
雑所得だと、20万以下は年末調整の必要がないと聞きました
年間288000円になる計算です
青色申告で10万控除だと、188000円の所得になると思うのですが
おはようございます。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
祖母収入で申告される場合、今回のケースでは事業的規模ではないと思われますので雑所得での申告となります。
所得が20万円以下の場合は確定申告義務はありません(年末調整は給与所得者である場合、通常会社がやってくれます)。
青色申告の10万円控除というのは事業所得(不動産所得)の場合ですので雑所得の場合は控除できません。その土地の固定資産税など必要経費を控除して20万円の判定となります。
ただ雑所得が20万円以下で所得税を省略しても住民税の申告は必要となります。税務署から市町村へ情報がいかないため確定申告しない場合は自分で市町村へ申告しないと申告漏れ部分が出てくることになります。
ありがとうございます
すいませんもう一つお願いします
固定資産税を引いても20万以下にはなりません
税務署に申告になると思います
雑所得だと、白色申書なども使わずに普通の確定申告で大丈夫でしょうか?
開業届なども必要ないですか?
雑所得でもいいでしょうし、確定申告をされるなら不動産所得をお勧めします(本年分は白色申告となりますが)。必要経費としては租税公課の他に、損害保険料、光熱費、修繕費などもあります。本年は間に合いませんが、来年の3/15までに青色承認申請書を提出して来年分から青色10万控除受けられてはいかがでしょうか。
開業届は、一応出しておきましょう。
ありがとうございます
雑所得として通常の確定申告でも良いけど、不動産所得にして後々に青色申告方が控除が受けられるということですね?
ちなみに青色申告は、事前にその年の3月15日までに青色承認申告書を出さないと白色申告になってしまうと言う事でしょうか?
何度もすいません
追記です
雑所得で、年間20万以下なら開業届も必要ないですよね?
何度もすいません
青色承認申告書は一度出せば良いですか?それとも毎年ですか?
青色承認申請書は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出して下さい。ただし、いつから収入がおありかわかりませんが新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出してください。青色承認申請書は一度で結構です(取りやめたり、取り消されない限り)。期限内に承認申請書を提出していないと白色申告となります。
雑所得の場合は開業届不要です。
※ご質問から詳細は分かりかねますが、駐車場として借主に自動車を停めるスペースを提供しているだけの場合は不動産所得、自動車への盗難等の行為に対する責任を経営者が負う場合は雑所得や事業所得となるように思えますが、明確に規定されているわけではありません。
なんどもありがとうございました
恥ずかしい話で、祖母がいつから貸しているのか分からずに認知症になってしまい、それを引き継いでやっていた事です
申告などもしてないようで、これからしっかりやっていかないといけないと相続などにも影響したりすると考えて質問していました
すいません最後に
税務署には、雑所得として申告しても却下されることはないですか?
雑所得の場合でも経費として、土地使用部分のその分の固定資産税は差し引きできますよね?
税務署では、申告書の提出時に(内容が原因で)却下することはありません。チェックする人と受付する人もちがうでしょうし。
税務調査等の時に却下(否認)される可能性はありますが、所得が出ているなら雑所得が不動産所得に変わっても税額はかわりません。
一般的に、収入に対応する部分の固定資産税は必要経費となりますので差し引きできるものと思われます。
何度も丁寧な対応
ありがとうございました
何度もすいません
確認させてください
白色申告で不動産所得として申告なら、雑所得で普通に確定申告でも控除を受けられない事は変わらないですよね?
ということは、青色申告を考えてない場合は、雑所得で確定申告したほうが、開業届や白色申告書の手間が省けるということですよね?
また、翌年から不動産所得に変更することやその逆も可能ですよね?
そうですね、どのみち所得が出るならプラスでの申告となりますね。
雑所得か不動産所得は、以前記載させて頂いたように賃貸状況で判断されます。しかしあなたの場合、税額は結果的に同じになりますね。
翌年から賃貸状況が変わって不動産所得に変更、逆も可能と思われます。
なんども対応
ありがとうございました
本投稿は、2017年11月18日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。