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開業届未提出での準委任契約。経費考慮で48万未満となるが、確定申告はしなくていい?

準委任契約を結んでから半年以上が経過しますが、まだ開業届を出しておりません。
その業務で得た去年の年間所得から、業務にあたり1年半前に購入し今も分割払いを続けているパソコンを経費として引くと、48万円未満となります。この場合、確定申告など何もしないで大丈夫でしょうか?
去年の年間所得自体は48万を超えているため、何かしらの手段で経費があることを予め証明しておかないと脱税になってしまうのではないかと思い不安です。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

源泉徴収対象の給与所得者の場合、他の所得の合計が20万以上の場合、要確定申告です。ですから貴方は確定申告する義務があります。3/15までに申告・納税をしないと、ペナルティがありますので、時間がありませんが、期限内の申告をお願い致します。
基礎控除48万の範囲と誤解されているようですが、給与所得で基礎控除を使用していますので、本来、他に所得があれば課税になりますが、政策的に他の所得が20万までは申告不要とし、課税しないことになっています。もちろん、あえて申告・納税する方の行為は止めていませんが。
また、副業の開業届はできれば出して下さい。税務署の管理の都合ですが、国にケンカを打っても良いことはないです。現場にいるのは感情を持った人間なので、彼らの感情を逆撫でにしても、よいことがあるわけないですね。むしろマークされて、やり返される危険性さえあります。
事業経費については、プライベートでも使うものについては、事業割合に応じた分しか経費になりません。家事費相当分は経費から除外して下さい。

本投稿は、2023年03月04日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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