[確定申告]土地売却譲渡損の場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 土地売却譲渡損の場合

土地売却譲渡損の場合

不動産所得があり、確定申告はしますが、土地譲渡損があり特例は使わずに損失があります。
土地譲渡については、分離3表記入しなければなりませんか?
土地譲渡損は、通算できないので、例年通り1.2表だけで良いですか?

税理士の回答

 譲渡損失であれば譲渡所得についての申告義務がありませんので、申告書3表の作成は不要です。
税務署から問い合わせがあった場合には、譲渡損失の旨答えればよいでしょう。

本投稿は、2023年03月06日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,929
直近30日 相談数
927
直近30日 税理士回答数
1,714