還付消費税について
税抜経理方式を採用している個人事業主です。
今般、事業用の車両を購入したため、消費税及び地方消費税の確定申告をすることにより、消費税の還付を受けることになりました。
税込経理方式を採用している場合は還付された消費税は当該年度の雑収入に計上することになると思いますが、税抜経理方式を採用している場合は還付された消費税を当該年度の雑収入に計上する必要や義務はないと理解で間違っていませんでしょうか?
税抜経理方式を採用している場合に還付を受けた消費税は該当年度の所得税の確定申告時にどこにも計上する必要はないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
還付される金額は、
税抜き経理の場合には、
未収入金***雑収入***
で、申告時に計上されています。
されていない場合には、3/15までに、訂正の申告をお願いします。
戻った年には、
現金預金***未収入金***
です。
せっかくご回答頂きましたが、知識不足のため回答内容が理解できません。
大変申し訳ありませんが、素人でも理解できるように説明を頂けると有り難いです。

竹中公剛
せっかくご回答頂きましたが、知識不足のため回答内容が理解できません。
大変申し訳ありませんが、素人でも理解できるように説明を頂けると有り難いです。
難しいです。竹中の力量では、。
電話ください。
税抜き経理は、還付金については、翌年には影響しません。
ご回答有難うございます。
最後に、受け取った消費税の還付金を翌年の所得税の確定申告の時に雑収入として所得に計上して申告をしなくてはいけないのか、しなくてもいいのかだけ御教示頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

竹中公剛
最後に、受け取った消費税の還付金を翌年の所得税の確定申告の時に雑収入として所得に計上して申告をしなくてはいけないのか、しなくてもいいのかだけ御教示頂けませんでしょうか?
税抜き経理と記載があります。・・・戻る金額は、申告時に未収入金として計上することです。ので、雑収入にはならない。
雑収入としない。
本投稿は、2023年03月07日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。