離婚後の確定申告について
去年5月に離婚し、9月までパートで働いていました。給与明細はなく、出勤簿に手書きで勤務時間を記入し、勤務時間✕時給で計算された金額が出勤簿に書かれ、給料としていただいていました。確定申告の際、この出勤簿で収入として申告できるのか、また離婚する前は旦那の扶養に入っていたので、1月〜4月分の給料については申告しなくてよいのかお聞きしたいです。
税理士の回答

竹中公剛
去年5月に離婚し、9月までパートで働いていました。給与明細はなく、出勤簿に手書きで勤務時間を記入し、勤務時間✕時給で計算された金額が出勤簿に書かれ、給料としていただいていました。確定申告の際、この出勤簿で収入として申告できるのか、また離婚する前は旦那の扶養に入っていたので、1月〜4月分の給料については申告しなくてよいのかお聞きしたいです。
確定申告は、年間の給料すべてです。離婚や結婚に関係はありません。
また、その明細を持っていき、集計して、給与所得として、申告をお願いします。
3/15まで時間がありません。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。そのように確定申告します。
本投稿は、2023年03月07日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。