確定申告について
去年、父が亡くなった時に保険のお金が入ってきたのですが、これは確定申告しますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
保険金は、死亡保険金でしょうか? であれば、相続税の対象になります。相続税自体が非課税であれば、課税はありませんので、所得税の確定申告には関係ありません。
死亡保険金でした。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月09日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。