金売却で損をした場合の確定申告
購入した時の価格より安く金を売却しました。
この場合、確定申告は不用かと思いますが、不用であることを税務署に申告しないといけないでしょうか?
放置してもいいのですか?
売却は税務署に通知されていると思うので、放置したままだとマズいですよね?
税理士の回答
こんばんは。
譲渡損であれば確定申告は不要ですが、譲渡損であることがわかる書類(購入時・売却時)は念のため保管されておいた方が良いかと思います。
また、売却損がある場合、他の譲渡所得と通算することができます(譲渡所得以外の所得とは通算できません)。他に売却益がある譲渡所得があれば、一緒に確定申告することで税金を減らすことができます。
ご回答ありがとうございます。
放置していた場合はどうなるのでしょうか?
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
譲渡損であれば放置していても特に問題は生じません。
もしも問い合わせがあった場合に備えて、回答できるような資料を用意しておいて下さい。
本投稿は、2017年11月23日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。