税理士ドットコム - [確定申告]一眼レフカメラの売却時の所得税 - 貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組...
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一眼レフカメラの売却時の所得税

現在、会社員をしております。
趣味で持っていたカメラを買い替えるため、売却しようと考えております。
ただカメラの買取価格が
・1つ目:49万
・2つ目:5万
と、高額なことから確定申告が必要なのかどうか知りたいです

税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。ただし、譲渡益が特別控除額50万円以下であれば課税の対象になりません。

本投稿は、2023年03月13日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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