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個人事業主が就職した後の申告について

フリーランス→会社員+副業、事業所得か雑所得か?

一昨年カメラマンとして開業届を出し、活動しておりましたが、様々な事情で昨年の春、企業に就職し会社員となりました。

一部写真の仕事を週末に引き受けるなどは続けており、廃業届も提出していないのですが、昨年の写真の収入は10万円程度にとどまる予定です。青色申告のために帳簿もつけておりましたが、この金額では事業所得として認められないのでは?雑所得の扱いにするべきなのか?と確定申告の期限直前になって悩んでいます。
もっと早くから考えておくべきだったととても反省しています。

今回の申告をどのような形にするのが適切か、また今後も同じ形で写真の仕事を続ける場合でも、廃業届を出すべきなのか、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、写真の仕事を本業として青色申告を続けて良いと思います。給与所得を本業にされるのであれば、廃業届を提出し、副業を雑所得として申告することを検討することになると思います。

早速回答いただきありがとうございます。
追加で質問させていただいでもよろしいでしょうか。
開業届と青色申告承認申請書は一昨年提出済みですが、実のところその年もあまり写真での収入がなく(全く関係のないアルバイトはしていましたので、給与所得はありました)、結局一昨年も昨年も写真の仕事での所得は20万円以下という状態です。
このような場合でも事業所得として認められるのでしょうか?

また、廃業届を3/15までに提出した場合、昨年度分を雑所得として申告しても良いのでしょうか。

回答いただけるととても助かります。よろしくお願い致します。

令和4年分については、青色申告で事業所得を申告することになります。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2023年03月13日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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