障害者控除について。
両親が2人とも障害者で
2年前まで控除してました。
それから家を出て同居はしてないのですが
お金の援助は続けてます。
ただ、家が近い事もあり手渡しでしてます
記録に残したりもしてません。
この場合はやはり控除対象外に
なってしまいますでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご両親の所得によりまして判定をして下さい。
同居しているかどうかは、扶養判定では問いません。
扶養になると判定された後に同居しているかどうかにより、ご両親の年齢と共に判定されることがあります。
ですからまずは、ご両親のそれぞれの所得により扶養判定をして頂き、扶養に該当すれば障害者控除を受けられると思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年03月14日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。