税理士ドットコム - [確定申告]10万以上のパソコンを減価償却せずに経費計上してしまった - 確定申告での修正申告が必要になります。
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10万以上のパソコンを減価償却せずに経費計上してしまった

過去の確定申告で副業で使用する10万以上のパソコンを減価償却せずに経費計上してしまいました。

副業での所得が20万以下のため住民税の修正申告が必要と思われますが、こちら確定申告自体を修正した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
12万ほどのPCを令和3年9月に購入し、副業での売り上げ11万に対する経費として計上しておりました。

この場合、減価償却でPC代12万÷4年=3万円に分割し、令和3年と令和4年分の確定申告の修正申告を行うべきでしょうか?
(どちらの年も副業分での売り上げは10万ほどになります)

また、今回の件でペナルティを課せられてしまうのでしょうか。こちらもお答えいただければ幸いです。

減価償却費は、以下の様になります。
令和3年 12万円x1/4x4/12=10,000円
令和4年 12万円x1/4x12/12=30,000円
なお、追徴税額が10,000円未満であれば延滞税の対象にはならないと思われます。

ご回答ありがとうございます。
たびたびで大変申し訳ございませんが、
間違えて経費計上してしまった令和3年分は修正申告、
経費計上がいっさいなかった令和4年分は更正の請求として処理すべきでしょうか。
(それとも令和3年、4年どちらも修正申告を行なうべきでしょうか)

また、当時PCを購入した際のレシート、領収書が見つからないため、
令和3年分の経費計上を取り消すことも考えている状況です。
(確定申告は毎年e-taxで行っております)

その場合、令和3年は修正申告、令和4年は更生の請求になります。なお、レシート等がない場合は、出金伝票を発行して日付、金額、内容を記載して保存することになります。

何度もご回答いただき、どうもありがとうございます。
また、たびたびお手数をお掛けして大変申し訳ございません。

当時PCを購入した販売店に問い合わせたところ領収書を発行していただけることとなりました。
こちら二度と紛失しないよう大切に保管致します。

減価償却した経費計上で令和3年度の修正申告、令和4年度の更正の請求に取り掛かります。
こちらも令和7年度の確定申告まで忘れないよう毎年計上致します。

減価償却の仕組みをつい最近知ったことで過去の確定申告を間違えてしまったことに気付き、
大変不安になっておりましたがご回答いただけたことでどう対処すればいいか知ることができ、
ようやく気持ちを落ち着けることができました。

このたびはご回答いただき、どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年03月18日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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