更生の請求
相談失礼致します。
青色申告、個人事業主です。
確定申告時
専従者給与1ヶ月分漏れ
保険料細かな計算ミス
8万円程の誤差
e-taxにて更生の請求を試みましたが、必要がありませんとの表示でできないようでした。
所得税が変わらないためできないのかなと思っております。
あと少し経費計上できれば住民税非課税にあたると思うので、更生の請求をしたいのですが方法はありますでしょうか?
経理をはじめたばかりで間違えた認識もあるかもしれないです。
税理士の回答
所得が8万減るなら、税率5%でも4千円の税額減になるので、更正の請求の対象ですね。記載内容から推察されるのは、所得控除が大きく、そもそも課税所得ゼロの方ではないですかね。課税所得ゼロなら、所得も税額も変わらないので、更正の請求をしても何も変わらないですね。そうすると、意味がない更正の請求になります。
住民税非課税を狙いたい、ということは所得43〜48万の方でしょうか?所得税では意味がないので、自治体の住民税課にお問合せ下さい。この範囲では所得税では請求しても更正の可能性はないです。
迅速な回答ありがとうございます。
会社員、副業が赤字となっております。
収入
事業 343万
給与 430万
所得金額
事業 -86万
給与 299万
合計 213万
扶養家族 4人
現在の申告状況です。
都道府県により差はあるかと思うのですが、上記より8万減ると非課税枠に入るのかなと思っております。
初心なりに調べたもので間違えている部分もあるかもしれないですが。
あってますでしょうか?
自治体に問い合わせてみます。
自治体の方でも対応頂けない可能性はあるのでしょうか?
帳簿の変更等は前年度をいじるのではなく、今年度、前期損益修正で帳尻合わせをしたら大丈夫でしょうか?
合わせて、ご教示お願い致します。
所得控除額が分かりませんので、所得控除超過による課税所得ゼロかどうかは、情報がないので、判断つきません。基礎控除が所得税と住民税では違うので、その差額の範囲でなければ、住民税でも更正請求の意味がないかもしれません。
事業所得で貸借対照表を作成していれば、帳簿の修正に意味がありますが、貸借対照表を作成していなければ、帳簿を修正する意味もありません。
個人事業の場合、帳簿の修正を遡って
(借)専従者給与 (貸)事業主借
で行いますが、貴方の場合は、過去分を今年で調整すると経費には入れられないので、
(借)元入金 (貸)事業主借
で処理できてしまうので、結果的に元入金で調整ができてしまうことになりますね。税法では前期損益修正は使いません。
所得控除 162万
課税所得 50万
での、申告となっております。
こちらの情報でわかりますでしょうか?
貸借対照表の作成もしております。
現在使ってるソフトが前期分に遡り修正できないので、今期にて元入金したら良いと言うことでしょうか?
なにからなにまで教えて頂き、感謝致します。
課税所得50万なら、更正の請求の対象になりますね。もしかするとe-taxシステムのバグかもしれないですね。紙で提出を検討して下さい。
会計ソフトの都合で遡れないなら、更正の請求をしたタイミングで元入金のマイナス処理をして下さい。
大変丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
先生の仰る通り動いてみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月21日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。