共有不動産の譲渡における譲渡費用と取得費
お尋ね致します。
父が購入した宅地をその後、一部を母に贈与し(配偶者特例)、父死亡後、子が父の持分を相続しました。
この共有土地を売却しましたが、確定申告における不動産譲渡所得の算出につきお聞きします。
1.「譲渡費用」は母が支払いましたが申告は各々持分に応じた譲渡費用を記載し、
実際の費用も精算しなければいけないでしょうか。
2.「取得費」は父が単独で購入したものですが、申告では、譲渡費用と同じく持
分に応じて算出した取得費を記載すればよいでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

1 原則として費用も登記持分に応じて負担することになります。それをひとり
が負担した場合(精算しない場合)は他の共有者への贈与となります。
2譲渡価額は登記持分分に応じて按分しますので、取得費及び譲渡費用も持分 に応じて按分することになります。
池田先生
早速のご返事ありがとうございます。
共有の場合は収入、譲渡費用、取得費とも誰が出費しようと、共有者の持分に応じて案分比例した金額で申告すればよいわけですね。(精算はしようと思います。)
よくわかりました。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月28日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。