謝礼、給与所得がある場合の扶養と確定申告について
夫の扶養に入っている専業主婦です。
現在無職ですが、PC作業の謝礼として月2万円いただいています。(雇用契約なし、年20万円見込み)
これから扶養内で派遣で働こうと考えているのですが、
①扶養内でおさめるには103万円−20万円(謝礼)=83万円以下になるようにするという考え方で良いでしょうか。
②派遣を始めた場合、確定申告は謝礼を雑所得、派遣の給与を給与所得として両方申告すべきでしょうか。
③今年1年間謝礼のみの収入となった場合、20万円を超えないため確定申告は不要という認識で良いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(謝礼)
収入金額-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額
扶養内になるためには、給与収入を83万円以下にする必要があります。
②ご理解の通りになります。
③ご理解の通りになります。
早速のご回答ありがとうございます。
派遣を始めたら確定申告が必要になるのと給与収入を83万円以下におさめることに気をつけようと思います。
本投稿は、2023年04月04日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。