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骨董品が30万円以上で売れた場合の扶養の計算と確定申告について

こんにちは。
確定申告について調べてますが、理解できず、質問させてください。

夫の扶養に入って毎年、年収100万円に収まるように働いています。

毎月、フリマサイトなどで不用品を出品してますが、10年前に8万円で購入した絵が60万円で売れてしまいました。(購入時のレシートは紛失してます。)

この場合、譲渡所得の計算が、
販売価格60万円-取得費8万円-送料1000円-フリマサイト手数料54000円-特別控除額50万円で、マイナス35000円となるかと思うのですが……

--質問--
①譲渡所得がマイナスになるので、確定申告はしなくても良いのでしょうか??


②今年フリマサイトで不用品以外に代行をしました。
商品代を引いた利益が合計2万円ほどあります。
確定申告が必要になった場合、代行利益も一緒に計上が必要になりますか?レシートがなくクレカの決済情報しかありません。

③上記とは別に、利益が出てない不用品の申告は必要ですか?中古もありますが、タグがついたままの新品を出品したものもあります。送料入れたらマイナスになります。こちらも全てレシートをとっていません。


④今年、絵が売れた金額が大きかったので、扶養範囲から外れるか知りたいです。住民税にも影響が出るか気になります。

もし扶養範囲内でいられる場合、100万円以下の扶養範囲に収めるためには、今後のパートの収入を減らしたほうがいいですか??
計算方法があれば知りたいです。

長々とすみませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

パート収入が年末調整されていれば①②をあわせて所得20万以下なので確定申告不要、③は非課税と思います。④配偶者控除のことであればパート収入で150万~200万くらいが基準額です。

本投稿は、2023年04月05日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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