税理士ドットコム - [確定申告]歯科医師会からの理事会旅費支給について - 回答します 「旅費」としての相当の(社会的合理性...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 歯科医師会からの理事会旅費支給について

歯科医師会からの理事会旅費支給について

私は個人事業の歯科医師です。所属する歯科医師会の理事をしております。
理事会があった際に旅費が支給され、年間20万円以内の支給になるので課税対象にはならないと言われました。
あくまでも旅費であるので、源泉徴収も無く、申告不要と言われているのですが、税理士の方のご見解をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  「旅費」としての相当の(社会的合理性のある)金額の支給は「非課税」と取り扱われています。
  非常勤役員の方が、理事会などの参加する場合で報酬が支払われる場合は「給与所得」に該当しますが、旅費に関しては、その金額が理事会に出席するための旅行をする費用として、社会的合理性がある場合は非課税になりますので、課税対象とされないで大丈夫だと思います。

  なお、「20万円以下の所得を別途申告など必要としない(申告不要)」とするケースは、「給与所得者」が他の所得を得た際、その所得が20万円以下の場合「申告不要」にできる制度となります。
  この場合の「他の所得」は、「非課税」なのではなく、「申告不要」を選べるという制度であり、事業者得や医療費控除を受けるために確定申告書を提出する場合は、20万円以下の所得も含めて申告することになるため、医師会の経理担当者の方の説明は若干混乱があるように思えます。
  
  いずれにしても、理事会に出席するための「旅費」で、相当の金額である場合は、課税対象にならないと考えられます。

  
 国税庁HP掲載 
 「源泉徴収のあらまし」 
 6枚目(P18)の「(2)旅費 ハ 非常勤役員等の出勤のための旅費」を参考にしてください https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/04.pdf

本投稿は、2023年04月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 歯科医師の節税について

    知り合いに聞いた話ですがそれが可能なのかお聞きしたいです。 現在、自分は歯科医院にて正社員として働いています。妻は歯科衛生士。 妻の医院でも診療を行っていま...
    税理士回答数:  1
    2021年08月27日 投稿
  • 非常勤歯科医師の青色申告について

    非常勤の歯科医師をしています。 今年から扶養控除を超えそうなので個人事業主の申請をしようと考えています。 ①申請はタイミングのいい時期とかあるのでしょうか?...
    税理士回答数:  2
    2022年06月17日 投稿
  • 歯科医師(矯正)の給与について

    歯科医師ですが、専門が矯正であるため、フリーランスのような形で多数の医院(9件)で非常勤として勤務しています。 矯正に使う材料や技工の料金は、医院によって...
    税理士回答数:  1
    2018年03月01日 投稿
  • 歯科医師の副業

    歯科医師です。副業として歯科医療アドバイスや執筆業など医療行為を行わない業務であれば個人事業の事業所得にできるのでしょうか? 治療以外の仕事も多く、個人事業主...
    税理士回答数:  1
    2020年02月14日 投稿
  • 歯科医師の給与と報酬の区別について

    歯科医師です。昨年の3月まで1つの大学病院に勤務していましたが(健康保険、厚生年金もそこが払ってくれていて保険証も社保でした)、4月以降はその大学を含めて他歯科...
    税理士回答数:  2
    2017年02月05日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,280
直近30日 相談数
698
直近30日 税理士回答数
1,286