歯科医師会からの理事会旅費支給について
私は個人事業の歯科医師です。所属する歯科医師会の理事をしております。
理事会があった際に旅費が支給され、年間20万円以内の支給になるので課税対象にはならないと言われました。
あくまでも旅費であるので、源泉徴収も無く、申告不要と言われているのですが、税理士の方のご見解をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
「旅費」としての相当の(社会的合理性のある)金額の支給は「非課税」と取り扱われています。
非常勤役員の方が、理事会などの参加する場合で報酬が支払われる場合は「給与所得」に該当しますが、旅費に関しては、その金額が理事会に出席するための旅行をする費用として、社会的合理性がある場合は非課税になりますので、課税対象とされないで大丈夫だと思います。
なお、「20万円以下の所得を別途申告など必要としない(申告不要)」とするケースは、「給与所得者」が他の所得を得た際、その所得が20万円以下の場合「申告不要」にできる制度となります。
この場合の「他の所得」は、「非課税」なのではなく、「申告不要」を選べるという制度であり、事業者得や医療費控除を受けるために確定申告書を提出する場合は、20万円以下の所得も含めて申告することになるため、医師会の経理担当者の方の説明は若干混乱があるように思えます。
いずれにしても、理事会に出席するための「旅費」で、相当の金額である場合は、課税対象にならないと考えられます。
国税庁HP掲載
「源泉徴収のあらまし」
6枚目(P18)の「(2)旅費 ハ 非常勤役員等の出勤のための旅費」を参考にしてください https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/04.pdf
本投稿は、2023年04月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。