夫婦での確定申告の方法
海外から本帰国をしまして2023年より日本での確定申告を行いますが、夫婦二人で行うのは初めてなので、どのような形で行ったらいいのかをお聞きしたいと思います。
今後働く予定はありませんが、主人は海外からの年金、私は企業からの年金をいただいて生活していくつもりです。この場合、夫婦一緒か別々に確定申告をするかを自分たちで選択できるのでしょうか?もしできるとすれば、注意点や選択のポイントを教えていただくと助かります。
また、現在、住民票は同じ住所ですが、お互いが世帯主になっています。このことが確定申告に影響することがありますでしょうか?どちらかが扶養となった場合の特典や注意点がありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
今後働く予定はありませんが、主人は海外からの年金、私は企業からの年金をいただいて生活していくつもりです。この場合、夫婦一緒か別々に確定申告をするかを自分たちで選択できるのでしょうか?
一緒にはできない。それぞれで行う。
もしできるとすれば、注意点や選択のポイントを教えていただくと助かります。
注意点はないと考える。
また、現在、住民票は同じ住所ですが、お互いが世帯主になっています。このことが確定申告に影響することがありますでしょうか?
影響しない。
どちらかが扶養となった場合の特典や注意点がありますか?
どちらかしか相手方の扶養にしかなれない。
配偶者控除や、配偶者特別控除の計算を正確にするだけです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

回答します
日本の所得税は、各人別に所得税や住民税を計算(確定申告)をすることになっています。
確定申告等をする場合は、ご主人はご主人で、奥様は奥様で行うこととなります。
なお、それぞれが「世帯主」であったとしても確定申告に影響はありません。
同居している場合は「世帯」は別であっても、「生計を一にしている」として、扶養(配偶者控除)に入ることが可能となります。
奥様がご主人の扶養に入るか、ご主人が奥様の扶養に入るかは選ぶことができますが、双方が扶養に入れることはできません。
早速のご返答ありがとうございます。
何点か確認をしたいのですが、私たち夫婦の一方が(住民票上)扶養家族となった後、夫婦別々に確定申告を行った場合に、一方が扶養となり配偶者控除や配偶者特別控除を利用できるという理解で大丈夫でしょうか?それとも、双方が世帯主でも生計を共にしているので、一方の申告書に他方を配偶者として配偶者控除を使えるという事でしょうか?
扶養家族になった場合の特典や注意点として、確定申告時に配偶者控除がで利用できるという以外にもありますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
何点か確認をしたいのですが、私たち夫婦の一方が(住民票上)扶養家族となった後、夫婦別々に確定申告を行った場合に、一方が扶養となり配偶者控除や配偶者特別控除を利用できるという理解で大丈夫でしょうか?
住民票上とは関係がなく、条件が合えば、一方だけは、扶養になれる。
それとも、双方が世帯主でも生計を共にしているので、一方の申告書に他方を配偶者として配偶者控除を使えるという事でしょうか?
生計が一が条件です。世帯主が条件ではない。
扶養家族になった場合の特典や注意点として、確定申告時に配偶者控除がで利用できるという以外にもありますでしょうか?

回答します
「生計を一にしている」場合は、世帯が別であっても扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象となります。
なお、社会保険(健康保険)なども「同一の世帯」の場合は、被扶養者になる得ると聞いています。
この場合の「同一の世帯」は、必ずしも同居をしていなくともよく、被保険者に生計を維持されている場合「同一の世帯」と考えられており、住民票上の「世帯」とは別に考えるようです。
※ 社会保険の計算など詳細は、社会保険労務士の先生の範疇であり、詳細の説明は出来かねますので、社会保険事務所にご確認ください。(市区町村の窓口)
参考
「全国健康保険協会」HPから「被扶養者」の説明箇所
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
「厚生労働省」HPから
「国民健康保険の加入・脱退」についての説明箇所
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
本投稿は、2023年04月07日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。