主婦の掛け持ちバイトについて
個人事業主の妻です。
今年はアルバイトと業務委託と掛け持ちで働く予定です。
アルバイトは年間65万以下、業務委託は38万以下になると思いますが確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額65万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額10万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額38万円
3.1+2=合計所得金額48万円
分かりやすく素早いご回答有難うございました。
本投稿は、2023年04月14日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。