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確定申告 住民税について



普段正社員として働いている者です。

フリマアプリにて開封済みの化粧品だったり、未開封の化粧品を出品していて、中には同じ化粧品をセットで販売したりしています。

全て定価より安く販売していて、利益はありません。

今までの取引の総合は150品程です。

その場合、確定申告、住民税などの申告は不要ですか?

一品30万以上の商品は1つもありません。
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

全て定価より安く販売していて、利益はありません。


定価と比べません。仕入れと比べます。
宜しくお願い致します。



お返事ありがとうございます。
定価と仕入れの違いはなんでしょうか?
無知で申し訳ございません。



仕入れというのは購入した額ということでしょうか?

例えば購入した時の額が5000円で、フリマで販売した時の額が3000円とかの場合はどうなんでしょう?

仕入れというのは購入した額ということでしょうか?

そうです。

例えば購入した時の額が5000円で、フリマで販売した時の額が3000円とかの場合はどうなんでしょう?

はい、2,000円のマイナスです。

その場合、確定申告、住民税などの申告は不要ですか?

マイナスならば、申告はしないでよいです。

本投稿は、2023年04月17日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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