確定申告 住民税について
普段正社員として働いている者です。
フリマアプリにて開封済みの化粧品だったり、未開封の化粧品を出品していて、中には同じ化粧品をセットで販売したりしています。
全て定価より安く販売していて、利益はありません。
今までの取引の総合は150品程です。
その場合、確定申告、住民税などの申告は不要ですか?
一品30万以上の商品は1つもありません。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
全て定価より安く販売していて、利益はありません。
定価と比べません。仕入れと比べます。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
定価と仕入れの違いはなんでしょうか?
無知で申し訳ございません。
仕入れというのは購入した額ということでしょうか?
例えば購入した時の額が5000円で、フリマで販売した時の額が3000円とかの場合はどうなんでしょう?

竹中公剛
仕入れというのは購入した額ということでしょうか?
そうです。
例えば購入した時の額が5000円で、フリマで販売した時の額が3000円とかの場合はどうなんでしょう?
はい、2,000円のマイナスです。
その場合、確定申告、住民税などの申告は不要ですか?
マイナスならば、申告はしないでよいです。
ありがとうございます!
モヤモヤが晴れました!
本投稿は、2023年04月17日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。