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退職所得控除と株式譲渡損失の損益通算について

退職所得がある場合、退職所得控除を超える金額について、株式の譲渡損失(分離課税)と損益通算することができるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
結論は、できません。
株式の損失は、株式だけしかプラスマイナスできません。翌年に繰り越すことはできます。

本投稿は、2023年04月29日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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