医師国保加入中、雑所得いくらまで?
質問失礼いたします。
現在、夫と同じ医師国保に加入しています。
週20時間以上を超えないように、パートとしても働いています。
それとは別に、携帯だけで稼ぐ、いわゆるメールレディーというものもやっています。
社保での扶養の場合、パートの収入含めて103万までなど縛りがあると思うのですが、医師国保の場合はどうなのでしょうか?
初歩的な質問だと思います申し訳ありません。お答えいただけると幸いです。
税理士の回答
社保について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
社保の質問ではないのですが…。
所得税の扶養であれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
税理士の専門外のため知りうる範囲で回答します。詳細はご加入の医師国保にご照会下さい。
医師国保を含む国保には扶養の概念はなく世帯単位の加入となります。
医師や医療機関に従事する組合員の家族の場合は家族組合員となり、加入に際しての収入や所得の制限はない筈です。
本投稿は、2023年05月17日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







